債務整理の種類

ひとくちに債務整理といっても幾つかの種類があります。

(1)自己破産
(2)個人再生
(3)特定調停
(4)過払い金返還請求

です。
それぞれの方法については後に詳しく述べますが、ここでは簡単に紹介します。
借金の状態によって採るべき手段は異なりますので、参考にしてください。

(1)の「自己破産」というのは、よくドラマにも出てきますよね。
なんか「夜逃げ」とワンセットになってるイメージで、聞こえはよくありませんが、れっきとした法律上の制度なんです。
単純に言うと「どう頑張っても返せない」という場合に適用されます。

これは借金が返済可能な範囲を超えてしまっている場合や、病気や失業などで収入が見込めない人を救済する制度なのですが、裁判所に「支払不能状態」だと認めてもらわなければなりません。
自己破産が認められれば債務は無くなりますが、持ち家などの財産は処分しなければなりませんし、今後の生活に色々と制約を受ける場合もあります。


(2)の「個人再生」は借金が5000万以下で、ある程度の返済能力がある場合。
借金を三年(事情によっては5年)で完済できる額にまで減額してもらって、計画的に返済するというものです。
自己破産のように債務はゼロにはなりませんが、財産を処分されることもありません。
ただし、滞りなく返済できることが条件になりますので、継続的に安定した収入がなければなりません。

(3)の「特定調停」と(4)の「過払い金返還請求」は手続きこそ異なりますが、内容は基本的に同じです。
要は「金融業者から取引履歴を取り寄せ、利息の引き直し計算をする」というものです。

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